著作権違反になる行為は著作権者の許可なく著作物を権利者が独占的に持つ利用行為を勝手に行うことです。これらは刑事罰や損害賠償の対象となり得ます。これを消去する事は著作権違反に同意した事になる。著作権法では、著作権侵害に対して、「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」という非常に重い罰則が定められています。
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